「中学生でもできるバイトはある?」
「新聞配達は中学生でもできるのかな?」
と思うことはありませんか?
中学生でお金を稼ごうとしても、どんなバイトができるのか困ってしまいますよね。
では中学生は新聞配達ができるのでしょうか?
そこで今回は
- 中学生が新聞配達できる条件
- 朝刊はNG?
- お小遣い稼ぎが目的ならNG
について詳しく解説します。
この記事を読めば中学生が新聞配達ができる条件を理解できるようになります。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
中学生の新聞配達は基本的にできない
中学生は基本的に新聞配達はできません。
その理由は以下のような法律があるからです。
労働基準法第56条
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三才に満たない児童についても、同様とする。
e-GOV 法令検索
上記のことをわかりやすく解説すると
- 基本的に中学生以下は働いてはいけない
- 健康などに影響がなく、簡単なものなら許可があれば労働はOK
法律上はこのようになっています。
新聞配達はさほど難しい仕事ではないので、条件をクリアすれば中学生でも働くことは可能です。
中学生が新聞配達をするための5つの条件
中学生が新聞配達をするためには、厳しい条件があります。
以下で説明する5つの条件をすべてクリアしなくてはいけません。
実際にそこまでするかどうかは別として、知っておくとよいでしょう。
- 年齢が13歳以上
- 新聞販売店が労働基準監督署の許可を得る
- 学校の許可や公的な書類が必要
- 学業に影響がない
- 勤務できる時間は5時〜20時まで
年齢が13歳以上
中学生が新聞配達をするためには年齢が13歳以上である必要があります。
その理由は上記でも触れていますが、労働基準法第56条で「労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる」とされているからです。
そのため中学生であっても、誕生日が来るまえの12歳では新聞配達ができません。
誕生日が遅い人は少し不利ですね…。
中学生が新聞配達をするためには13歳を越えていないといけないので注意しましょう。
新聞販売店が労働基準監督署の許可を得る
中学生を新聞配達させるためには、新聞販売店が労働基準監督署に届け出をして許可を得る必要があります。
これも労働基準法第56条第2項に「行政官庁の許可を受けて」と記載されているからです。
新聞販売店(会社側)が中学生を採用するときに、きちんと届け出をしないと法律違反になってしまいます。
ないとは思うけど、届け出をしないで中学生を採用している新聞店があったら注意しよう。
新聞販売店が労働基準監督署に各種の書類を出してまで中学生を採用することはほとんどありません。
そのため、中学生が新聞配達のバイトをするのは非常にレアケースです。
僕は実家が新聞販売店だったので、バイトじゃなく家業の手伝いということでやっていました!
学校の許可や公的な書類が必要
中学生が新聞配達をするためには各種の公的な書類や学校の許可が必要です。
各種の書類や学校の許可がないと、新聞販売店が労働基準監督署に申請できません。
- 保護者の同意書
- 身元保証書
- 住民票
- 学校側の同意書(許可証)
これらのものが必要になります。
中学生が勝手に新聞販売店に面接にいって、アルバイトの契約をするのは不可能なのです。
学業に影響がない
中学生が新聞配達をするためには、学業に影響がないことも証明する必要があります。
中学生は義務教育の期間なので、学業が優先されるのは当たり前です。
学業に影響がないとうのは条件がぼやけていて証明するのが難しいですが、しいていえば以下のような人は難しいのではないでしょうか?
- 病弱で学校を休みがち
- いつも寝坊や遅刻をする
- 授業中にいつも寝ている
- 学力が著しく悪い
- 学校の生活態度が良くない
このような人は、新聞配達の許可が降りることはまずないでしょう。
勤務できる時間は5時〜20時まで
中学生が新聞配達できる時間は朝5時から20時までの間です。
これも労働基準法の第61条にこのように記されているからです。
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
e-GOV法令検索
満18歳未満のひとは夜10時から朝5時までは深夜業務になってしまうため、働くことを禁止されているのです。
つまり、朝5時〜夜20時までの間であれば働けますが、就学時間外である必要があるので学校に行っている時間帯は仕事はできません。
中学生は条件を満たせば夕刊はできる!朝刊は微妙…
中学生が新聞配達をするためにはかなり厳しい条件があります。
それを何とかクリアできれば、夕刊の配達はできるでしょう。
夕刊の配達時間は午後3時〜5時くらいなので、授業時間と被っていないため夕刊の配達は問題ありません。
夕刊をやる場合は、クラブ活動や部活はあきらめる必要があります。
朝刊は配達時間が3時〜5時くらいなので、時間的に難しいです。
しかし、田舎の場合などは各新聞販売店に新聞が届くのが遅く、5時位から朝刊の配達をする地域もあります。
そのため地方などのエリアでは朝刊の配達はできなくないですが、ごく限られた条件なので朝刊の配達はできないと思っておいたほうがいいでしょう。
新聞配達はお小遣い稼ぎ(バイト)としてやるのは許可が降りない
中学生が新聞配達をするための理由として小遣い稼ぎとしてのバイトでは許可がおりません。
中学生は基本的に労働は禁止されているので特別な事情でしか許可が降りないからです。
- 遊ぶお金が欲しい
- 夏休みだけアルバイトしたい
このような理由は100%アウトでしょう。
「家庭が貧しくて新聞配達をしなければならない」という理由も今の時代は国の保護もあるため難しい可能性があります。
義務教育が終わったらすぐに自分の力で目標を成し遂げるために新聞配達で稼がなければいけないとか、義務教育の範囲を越えて勉強したいが家庭の事情で難しいなどの理由は許可される可能性はあります。
まとめ:中学生は新聞配達できるが条件がかなり厳しい
基本的に中学生は新聞配達ができないことがご理解いただけたでしょうか?
昔と違って今は条件や監視も厳しくなっています。
今回の記事のまとめは以下のとおりです。
- 中学生の新聞配達はできるがハードルが高い
- 夕刊は時間的にOKだが、朝刊は5時以降なら可
- 小遣い稼ぎ目的ではNG
中学生がお小遣い目的で新聞配達をすることはできませんが、家庭の事情でどうしても新聞配達をしなければいけない状況なら許可されることがあります。
新聞販売店も中学生の求人募集をすることはまずありませんが、知り合いのツテなどで働くこともあるでしょう。
その場合はしっかりと労働条件を把握しておくことが大切です。
本記事に加えて、厚生労働省の雇用契約に関するQ&Aも確認しておくとよいでしょう。
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